不動産土地売買を知るならこのサイト!

このサイトでは、白倉敬之がさまざまな不動産について役立つ情報をお届けするサイトです。土地などの売買契約において結ぶ媒介契約の規制にはいろいろあります。まずは有効期間の制限があります。専任媒介契約の場合の有効期間は3ヶ月を超えてする事が出来ません。もし、3ヶ月を超えた有効期間の契約を結んだ場合には有効期間は強制的に3ヶ月までとなってしまいます。これは依頼者が長期間の専任媒介契約を結んだ場合に途中でこの契約を打ち切り、他の宅建業者に頼みたくても頼めないという状況を作らないようにするためです。

 

また有効期限については依頼者の申し出により更新することが出来ますが更新後の有効期間もまた3ヶ月以内とされるということです。
依頼者からの申し出がないと更新が出来ないのと事前に自動更新の契約をしても無効になってしまうということです。また土地などの売買で専任媒介契約を結んだ場合には宅建業者は依頼者に定期的に業務の処理状況、つまり土地などの売買についての進行状況を報告しなければなりません。

 

そしてその定期的な報告というのは非専属型の専任媒介契約においては2週間に一回以上、専属専任媒介契約においては1週間に一回以上の業務報告をしなければなりません。

 

さらに宅建業者は専任媒介契約を締結した場合にはコンピュータによる情報ネットワークを利用して広く相手方を探索することを出来るようにと登録を義務付けています。これは指定流通機構というネットワークを利用するようにそして利用できるようにしなければならないということです。

 

その上、専属専任媒介契約においては基本的に契約を締結してから5日以内に登録をその他の専任媒介契約については基本的に契約締結から7日以内に登録をしなければならないようになっています。